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迷い犬や猫を保護した場合はどうしたらいいの?

 

保健所や動物愛護センターへ届けてください


 迷い犬や迷い猫は、以前は遺失物として扱われていたので警察が窓口になっていました。

 しかし、平成19年12月警察で犬や猫を遺失物として扱わないように改正されたため、以後は警察では飼い主不明の犬や猫を保管しないことに決まりました。

 ペットの数が飛躍的に増えた明治32年に制定された制度を少し前まで使っていたということ自体が不思議に思いますね。

 
 遺失物法の改正で大きく変化があったのは、迷い猫や迷い犬の保管期間です。以前は警察に迷い猫を届けると、警察署内で猫や犬を2週間保管してくれていました。
 期間内に飼い主さんが見つからないと、地域の保健所などに移管されて引き続き書的期間内で飼い主さん探しを行っていたのです。

 ところが、改正された制度では警察での保管がなくなるので、迷い猫や犬の保管期間が短縮されることになります。その結果、期間内に飼い主さんが見つからないと処分が早まってしまうということにもつながります。

 愛犬が迷子になってしまった飼い主さんはきっと必死で探していることと思います。
このような事態を防ぐために、各地方自治体では収容動物検索サイトなどで迷い猫や迷い犬の情報を広く公開しています。

 飼い主さん自身も、万が一にも愛犬や愛猫が迷子にならないようにするために鑑札や首輪に迷子札をつけていつでも身元が分かるようにしてあげるといいですね。