ですが、海外には今でも狂犬病が発生している国がたくさんあります。
万が一日本国内の犬が狂犬病に感染してしまえば、たちまち流行する可能性もあるのです。
飼い主さんひとりひとりがきちんと3つの法律を守ることが大切です。
犬を飼ったら30日以内に近くの自治体に登録しましょう
狂犬病予防法4条1項
犬を家に迎えたら、30日以内に区役所や市役所などに狂犬病予防注射済み証明書を持参して、犬の登録を申請しなくてはなりません。
生後90日以内の犬を飼い始めた時は、生後90日を経過した日から30日以内になります。
犬も大切な家族の一員ですので、愛犬も住民登録をすると考えるとわかりやすいですね。
愛犬が死亡した時も同様に自治体に届け出るように義務付けられています。
登録したら鑑札は愛犬に身に着けさせましょう
狂犬病予防法4条3項
犬の登録を済ませると、飼い主さんに鑑札が交付されますのでいただいた鑑札はいつも愛犬の身に着けておくことが飼い主さんの法的な義務となります。
鑑札には固有の番号が刻印してあり、それをみれば登録した飼い主さんがわかるような仕組みになっているのです。
万が一犬が迷子になった時でもこれはとても便利なシステムなのです。
毎年1回狂犬病ワクチンの予防接種を受けましょう
狂犬病予防法5条1項
狂犬病の予防接種は一年に一度必ず受けるように決められています。
春先に自治体から告知がありますので、かかりつけの動物病院や地域の公園などで集団接種を実施しているところなどで狂犬病のワクチンをうけましょう。
狂犬病は人にも感染するとても怖い病気です。
犬だけでなくたくさんの人間の命も守ることになりますので、予防接種を必ず受けさせましょう。
予防接種を受けると「予防注射済票」というアルミ状などで首輪につけられるようになっているものが交付されます。
犬の身に着けておくことが法律で決められています。
この3つの決まりに違反すると20万円以下の罰金に処せられる
「犬を登録しない」「鑑札を犬の身に着けない」
「予防接種を受けない」
ということをすべて守らないと、20万円以下の罰金対象となる法律違反となります。
予防接種済票を身に着けていない場合も同じような罰金が科せられることもあります。