万が一に備えて知っておきたい犬に関する法律
~咬傷事故を起こしたら~
各自治体の条例に規定
飼っている犬が知人を少し噛んでしまった・・・
相手は知り合いだし、傷もたいしたことがなかったから大丈夫。
そんな風に軽く考えてはいけません。
どんな場合においても、犬が人を噛んでしまった時には、各自治体の条例に定められたとおりに飼い主さんは行動を起こさなくてはいけません。
各自治体によって条例はことなりますが、東京都の場合は飼っている犬が咬傷事故を起こしてしまったら24時間以内に保健所と警察に届け出をしなくてはいけない決まりです。
そして狂犬病の確認のために48時間以内に動物病院を受診しなくてはいけません。
従わないと罰金や拘留も!
一部の自治体の条例では、罰金や拘留刑が科せられていることもあります。東京都では、24時間以内に保健所と警察に届けを出すことを怠ると1日から30日未満の拘留または1000円から10000円の罰金が科せられます。
あわせて、48時間以内に狂犬病かどうか獣医師の診断を仰がないと5万円以下の罰金があります。
咬傷事故が発生した時は速やかに対応しましょう
<東京都のケース>
1.けがの手当て、搬送に誠意をもって対応する
2.犬を落ち着かせ、隔離する
3.24時間以内に保健所・警察に届け出をする
4.48時間以内に狂犬病にかかっていないかどうか獣医師の検診を受ける
3の24時間以内に保健所・警察に届け出をする
という項目は法的義務です。42条1
4の48時間以内に狂犬病獣医師の検診を受ける
という項目も法的義務です。42条2
法律違反をしている飼い主さんを見かけた時は・・・?
正義感の強い皆さんなら、はっきりと違反をしていると伝えたいところだとは思いますが、逆にトラブルに巻き込まれることもあります。まずは警察や保健所などに相談を持ちかける方が無難かもしれません。