万が一に備えて知っておきたい犬に関する法律
迷子になっている犬を保護してそのまま飼育してはいけない
刑法254条に規定
犬は飼い主さんの所有物です。
もしも迷子になっている犬を保護して、そのまま自宅で飼い続けたら
「占有離脱物横領罪」になる可能性があります。
迷子犬を保護した場合は、すみやかに最寄りの保健所か警察に連絡をしましょう。
このほか、他人の犬を許可なく飼育すると
「窃盗罪」になってしまう可能性があります。
また、自分の犬がよその人の物を壊してしまうと
「器物損壊罪」などに当たります。
迷子犬を保護して届け出をしなかったら・・・
1年以下の拘留または10万円以下の罰金
迷子になっている犬を保護したけれど、届け出を出さずにそのまま自宅で飼育していると1年以下の拘留か罰金刑になる場合があります。
「窃盗罪」や「器物損壊罪」などにも同じように罰則があります。
法律違反をしている飼い主さんを見かけた時は・・・?
正義感の強い皆さんなら、はっきりと違反をしていると伝えたいところだとは思いますが、逆にトラブルに巻き込まれることもあります。まずは警察や保健所などに相談を持ちかける方が無難かもしれません。