万が一に備えて知っておきたい犬に関する法律
~愛犬を衰弱させたり、傷つけてはいけない~
動物愛護管理法44条に規定
「動物動物愛護管理法」には、飼育する犬への虐待に関する法律も定められています。
食べものや水を与えないで犬を衰弱させたり、殺したり傷つけたりすると厳しい処罰が科せられることになります。
今まで紹介してきた犬に関する法律の中で、一番厳しい罰則が科せられるのがこの項目になります。
たとえ飼い主さんがお金を出して購入した犬で、飼い主さんの所有物としてみなされている飼い犬でも命を自由にできるわけではありません。
動物を飼育するうえで大切なことは、命を大切にするということなのです。
衰弱させた場合50万円以下の罰金
殺した場合は1年以下の懲役
飼育している犬を必要な世話をしないで衰弱させてしまった場合は、50万円以下の罰金が科せられる場合があります。殺したり、傷つけたりした場合は100万円以下の罰金もしくは1年以下の懲役刑が科せられることがあります。
法律違反をしている飼い主さんを見かけた時は・・・?
正義感の強い皆さんなら、はっきりと違反をしていると伝えたいところだとは思いますが、逆にトラブルに巻き込まれることもあります。まずは警察や保健所などに相談を持ちかける方が無難かもしれません。